シンガポールは東南アジアだけでなく世界の中でも最高のビジネス都市の1つとして広く知られています。2018年現在、世界銀行はビジネスフレンドリーな国としてシンガポールを第2位に位置付けています。シンガポール国民だけでなく、外国籍の人でも簡単にシンガポールで事業を始め、大きなチャンスをつかむことが可能なのです。シンガポールの事業法により外国人投資家でも国内で会社100%の外国所有権さえ持つことができるのです。シンガポール国内で事業を行うことで得られるもう1つの利点は、収益と資本の本国への資金回帰に対する制限が無いだけでなく、税制自体がかなり低い事です。シンガポールでの企業登録は複雑なプロセスを必要としないため、ビジネスを始めたい人にとっては非常に大きなチャンスとなり得ます。
シンガポールで外国人が始めることができる種類のビジネスの1つとして子会社があります。シンガポール国内の子会社は、別の見方をするとシンガポールに設立された一種の非公開有限会社という形です。この企業登記は、中小企業から好まれており、シンガポールの法律は、外国人がシンガポール国内の子会社の完全な所有権を持つことを認めており、子会社は、親会社とは別の企業と見なされています。これにより、シンガポールにおける子会社の責任および債務は、個別で独立したものとなり、親会社には無関係のものとなっています。
親会社が子会社の100%の株式を所有するためには、少なくとも1人の取締役が子会社の責任を負うように任命されなければなりません。これは、その人物がシンガポール国民、シンガポール永住者、またはシンガポールの雇用ビザを保持している人である事が条件となっており、取締役は、破産歴や犯罪歴のない18歳以上でなければなりません。シンガポールに自国の従業員を雇用する場合は、雇用パスを申請する必要があります。会社が正式に登録された後にこの許可を申請する事ができます。株主は、子会社に対して最低1シンガポールドルの払込資本を所有していなければならず、シンガポールに住所を置く事務所を登録する必要もあります。また、シンガポール国籍を持つ秘書の雇用、および会社設立後3ヶ月以内に監査人を選任することが法律で定められています。
シンガポールの法律は、シンガポールで事業を拡大したいと考える非シンガポール人にとって、企業登録の過程で専門会社のサービスを利用することを義務付けており、登録手続きはすべてオンラインで行われます。会社名が承認され、会社の設立に完了すると、会社がACRAに登録されたことを知らせる正式なメールが届きます。シンガポールでの会社の登録は、すべての要件が満たされ、規則に従って書類提供されている事を前提におよそ1〜2日かかります。シンガポールで会社登録をする前に必ず知っておくべき情報はA1 Businessウェブサイトにてご確認いただけます。